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東急リバブルの抱える問題東急リバブル株式会社TOKYU LIVABLE.INC.は多くのトラブルを抱えている企業である。東急不動産のトラブルの多くに販売代理として関係している(ex.アルス横浜台町、東急ドエル・アルス南砂サルーテ、アルス東陽町、御殿山ハウス、プライヴブルー東京、湘南袖ヶ浜レジデンス)。堂々と看板を掲げて営業しているのが信じられない企業である。目先の利益だけを追求する企業体質である。売る前の低姿勢に騙されてはいけない。東急リバブルは売ったが最後である。購入者の快適な生活は約束しない。東急リバブルと取引することは薄氷の上でティラノザウルスと踊るようなものである。購入者は後で痛い目に遭うことになる。常に破局を想定していなければならない。対応の悪さには定評がある。従業員のモラル低下が余りにも酷い。 東急リバブルの社名からは「バブル経済をもう一度」(リ・バブル)という地価高騰への無反省さを連想させる。トラブルが多い点からは東急トラブルに改名した方が、消費者が誤解しなくて良いと思われる。意図的な行為にしても、不可抗力によるミスにしても、最大の犠牲者は消費者である。
東急リバブル、東急不動産の抱えるリスク東急リバブル、東急不動産は決算短信において「事業等のリスク」として法的規制によるリスクを挙げる。アルス東陽町訴訟のような宅建業法違反の詐欺的商法が事業活動全体へ影響を及ぼすものであることを認識すべきである。「当社グル−プが行っている事業は、宅地建物取引業法及び関係法令の規制を受けております。……当社グループは、管理体制及び従業員教育を徹底し、コンプライアンス体制の整備に努めておりますが、同法及び関係法令に定められた事項に違反した場合、免許取消を含む行政処分がなされる可能性があります」(東急リバブル「平成17年3月期決算短信(連結)」2005年5月10日、14頁) 「当社は不動産業者として「宅地建物取引業法」に基づく免許を受け事業を行うとともに、不動産売買、賃貸借、管理受託、建設、施設運営等の関連の法的規制を受けております」(東急不動産「平成17年3月期決算短信(連結)」2005年5月11日、13頁)。
東急リバブル、宅地建物取引業協会に未加入東急リバブル株式会社の免許番号は国土交通大臣(8)第2611号で、加盟団体は(社)不動産流通経営協会、(社)不動産協会、(社)首都圏不動産公正取引協議会である。一方、東急リバブルは、宅地建物取引業協会(宅建協会)には加入していない。宅建業の免許を取得して、宅建業を開始するには「営業保証金1千万円の供託」、あるいは「業界団体への加入(弁済保証金分担金の納付)」を選択しなければならない。消費者にとっては不動産業界の各種団体に所属しているかどうかが、業者選びの参考になる。「過去に問題のあった業者は、団体に入れてもらえないですし、団体に入っていない業者は、何か入らない理由があるか、入れない問題のある業者ということも言えるでしょう」(諸星俊一、不動産業者の正しい選び方・つきあい方、総合法令出版、1998年、37頁)。
東急リバブル、2005年3月期当期利益3億4千万円の赤字東急リバブルは2005年3月期の業績予想の修正を発表した(2004年4月14日)。当期利益を3億4千万円の赤字とする。この発表を受け、株価は利益確定売りに押され、50円安の3770円と続落した(「東急リバは業績上方修正も最終赤字残り続落」東洋経済ニュース 2005年04月15日)。経営不安は深く、静かに潜行している。赤字決算の慢性化が続けば、将来、確実に経営危機に陥る。● 「東証1部上場「東急リバブル」部長の横領で社員にとばっちり」週刊報道特集No.12、2004年、4頁 東急リバブル、説明義務違反で敗訴隣人が大の子ども嫌いでトラブルを引き起こすことを知らされずに住宅を購入させられたとして、大阪府池田市の男性が、売主と売買を仲介した東急リバブルに、購入費など約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が大阪高裁(岡部崇明裁判長)で出された。判決は原告敗訴の一審判決を破棄し、東急リバブル側に456万円の支払いを命じる判決を下した。
事案の概要売主一家には幼い子どもが2人おり、1999年11月に兵庫県宝塚市内にある一戸建て2階建て住宅に引っ越した。しかし、その翌日から隣人が「子供の声がうるさい」と何回も怒鳴り、洗濯物に水を掛けたり、泥を投げたりするなどの迷惑行為を繰り返し、警察や自治会に相談したこともあり、家を売りに出した。原告の調査では、売主の前住人も隣家とのトラブルが原因で入居後1年半で売却し、その前の持ち主も同様の理由で家を手放している。歴代の売主は隣人とのトラブルが原因で家を売りに出しており、隣人の存在は居住者にとっては、それ程大きな不利益であった。 売却の仲介は東急リバブル逆瀬川営業所が行った。逆瀬川営業所の所長は貫見力で、スタッフは中村祐己、有浦賢一、方城豊和、西尾正弘、桝井弘樹、樋口勝久である(2005年9月23日現在、東急リバブルWebサイト「東急リバブル > 逆瀬川営業所 > スタッフのご紹介」)。金融商事判例1223号(2005年9月1日)18頁では逆瀬川営業所のNとKという人物が本件物件の仲介を担当していたと記述する。現在のスタッフに頭文字がNの人物は中村祐己と西尾正弘である。頭文字がKの人物はいない。 東急リバブル逆瀬川営業所のNは2002年3月3日、本件不動産の購入希望者とともに本件不動産を訪れ、購入希望者に不動産の内覧をさせた。その際、隣人は「うるさい」と苦情を言い、購入希望者が不動産を購入する話は流れた。 男性は幼い子ども3人を含む5人家族。2002年に東急リバブル逆瀬川営業所の仲介で当該中古住宅を約2300万円で購入した。販売時には、東急リバブルも売主も隣人の迷惑行為(洗濯物に水やかけ、泥を投げたこと)や売り主が警察や自治会に相談していた事実を何ら知らせなかった。報告書には「隣人から騒音などによる苦情あり」とあったが、売主は「子供がうるさいと言われたことがあるが、今は特に問題ない」と説明した。同社担当者も訂正や追加説明をしなかった。 原告は東急リバブル担当者及び売主に対し、「同じ子供を持つ親として聞いておきたいのですが、近隣の環境に問題ありませんか」と質問した。売主は「全く問題ありません」と答え、東急リバブル担当者も同旨の回答をした。 男性が問題に気付いたのは契約後である。同年6月に家族らと引っ越しの下見に行った際、隣人が「あんたのガキ、うるさいんじゃ」「追い出したるからな。前の住人も追い出したったんや」などと大声を出された。加えて、ホースで水をかけられ、上半身や新居内を水浸しにするなどの嫌がらせを受けた。警察官を呼ぶ騒ぎとなり、男性は入居を断念した。東急リバブルは問題発覚後、男性に「そういうトラブルがあったのは知っている」と回答した。
提訴男性は2002年9月3日に売り主の前住人と東急リバブルに購入費と慰謝料など計約2800万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴した。原告は「売り主や仲介会社に近隣の環境や隣人について尋ねた際『全く問題ない』などと言われ、だまされた。こんな隣人がいる建物では平穏に生活できない」「宅地建物取引業法にある重要事項の告知義務違反に当たり、売買契約は無効」と主張する(「家購入後、子供嫌いの隣人判明 売り主など提訴へ」毎日新聞2002年9月3日)。東急リバブルは「訴状が届いていないので、内容を把握していない」と話す(「お隣りさん 子供嫌いで 水まかれ… 家売った不動産会社を訴える」ZAKZAK 2002年9月4日)。東急リバブルの訴訟代理人は法常格、佐野久美子である。 一審判決(大阪地裁2003年10月15日金融・商事判例1223号24号)は「隣人のことは重要事項説明書に一部記載があり、説明を怠ったとまではいえない」と認定し、請求を棄却した。一審判決では原告は敗訴したが、仲介業者の説明義務を否定したのではなく、重要事項説明書の記載で説明として十分であるとしている点がポイントである。
大阪高裁平成16年12月2日判決高裁判決は「重大な不利益をもたらすおそれがある事項を十分に説明しなかった」「東急リバブルの担当者は契約の際、隣人の苦情のせいで別の購入希望者との売買が流れたことを説明しなかった」「子供に対して苦情を言ったり洗濯物に水を掛けたりするなどの隣人の特異な行動を説明せず、男性に隣人との問題はないと誤信させた」と認定した。「居住用不動産の売買の仲介を行おうとする宅地建物取引業者は、当該不動産の隣人について迷惑行為を行う可能性が高く、その程度も著しいなど、購入者が当該建物において居住するのに支障を来すおそれがあるような事情について客観的事実を認識した場合には、当該客観的事実について説明する義務を負う」。 そして「重要な事項について、故意に事実を告げ」なかったとして、買い手に対する説明義務違反にあたると結論づけた(宅建業法47条)。損害については、売り主が約2年半暮らしており、今も隣人の周囲で生活する人もいることなどから、「居住できないとまでは認められない」と判断。不動産価値の減価分(2割)を損害として認めた。 大阪高判平成16年12月2日東急リバブル事件は金融・商事判例No.1223(2005年9月1日)に「隣人からの苦情の説明義務が尽くされていなかったとして土地建物の売主および不動産仲介業者の損害賠償義務が認められた事例」として掲載される。
東急リバブルの不誠実な対応東急リバブルは購入者に不利益となる事実を告げずに販売したことに対し、一貫して自社の非を認めていない。しかも東急リバブルは実際に隣人の存在を理由として仲介に失敗したことがあったにもかかわらず、熟知していることを説明しなかった。控訴審判決に対しても「大変意外な判決で驚いている。上告を前提に対応したい」との談話を出した(「「子ども嫌いの隣人」知らせず住宅販売 業者に賠償命令」朝日新聞2004年12月03日)。説明を怠ったこと、状況からすれば故意に隠したと判断されても仕方がない行為に対して、何ら悪いとは認めていない。 東急リバブルの対応は随分不誠実である。説明に不足があれば売買代金を全額返すのが筋である。そもそも問題ある隣人がいる物件を薦めた以上、このようになったことを予測できた筈である。追い出しまでかける人間が隣に居る家を説明せずに売ったら、クレームが来るのは当たり前である。 節度ある不動産会社は決して手を出さない物件とも言える。実は隣人と不動産屋はグルで、入居者が決まる度に隣人に追い出させ、何度も家を売って手数料を稼ぐ、又は高く売って安く買い戻し差額を儲ける意図ではないかとの推測も利害得失からは成り立ちうる。 確かに仲介業者としては、持ち主がコロコロと変わってくれた方が仲介手数料を稼げる。なるべく叩いて安く買って、高く売る。ヤドカリの前に貝を置いて、貝替え中の無防備なところを狙ってぱくりと食べる魚がいるらしい。 売らんかな精神の東急リバブルに比べれば、土壌汚染を隠蔽して売却した三菱地所住宅販売の方がはるかに紳士的な対応に思えてくる。本来ならばこの種の判決が出されれば、当該取引に限らず、自社の取引全体への警鐘として重く受け止めるべきである。 東急リバブル従業員は改善すべき多くの課題を事件から学び取らなければならない。今回の事件を全ての営業担当者が真摯に受け止め、自身の問題として反省するようでなくては、業界全体の資質の向上はあり得ない。
訴える相手道義的には隣人の行動には問題があると言えるが、冷静に考えれば隣人を訴えたとしても事態が好転するわけではない。結局、売主と仲介業者の東急リバブルを訴えるしか解決策はない。隣人と法的に争っても、相手を立ち退かせるわけにいかないし、こじれれば刃傷沙汰で取り返しがつかないことになる。特に子供のいる家庭では、自分に危害加えられるよりも子供に何かされる方が耐えられない。売り手側と争って契約解除して自分が出ていくしかない。どんなに立派な家でも隣人に恵まれていれば、多少の悪い環境もさして気にならないが、折角のよい環境であっても隣人が凶悪だったり粗暴だったりすれば元も子もない。一旦、ケチのついた物件を無理してまで買うことはない。そこに住む住まないは選ぶ人の自由であるが、購入の重要な決め手に関わる事由だけに仲介業者が訴えられるのは当然である。
判決の評価東急リバブルは仲介業者である以上、買主のために知りえた情報は説明する義務がある。東急リバブルは「知っていた」と言ってるのであるから説明義務違反は明らかである。東急リバブルは過去に苦情があったことを伝えていただけで、洗濯物に水をかけられた等の被害があったことを説明しておらず、重要な説明漏れがあったとする判断は妥当である。仮に東急リバブルが訴訟では「知らなかった」と誤魔化したとしても、前の持ち主が二年半で売却というのは異常事態であり、前の持ち主に理由を問いただす責任が業者にはある。以前の住人が同じ理由で二回も転居しており、問題のある物件であることは調査すれば確認できることである。 本契約は錯誤(民法第95条)により無効な売買契約といってよい程のものと言え、判決が2割の損害賠償にとどめたことには疑問がある。隣人の周囲に居住者がいるので住めないことはないと判決は主張するが、住み続けているのは、家屋の購入という大きな買い物がおいそれとできる代物ではないからであろう。何れにせよ本判決が東急リバブルがしたような不利な情報を隠して売る詐欺的商法の抑制に貢献することを期待する。 報道記事東急リバブル 裁判で敗訴東急リバブル<8879>は、同社の仲介で中古住宅を購入した大阪府池田市の男性が、隣人が子供嫌いでトラブルを引き起こす事を知らされずに住宅を購入させられたとして訴えていた裁判で、大阪高裁は原告敗訴の1審判決を退け、東急リバブル側に456万円の支払いを命じる判決を下した。男性の訴えでは、隣人は子供が五月蝿いとの理由で、男性の住宅内に水を撒くなど嫌がらせを受け、警察官を呼ぶ騒ぎとなっており入居を断念したとしている。
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「東急リバブル 裁判で敗訴」証券新報2004年12月03日 「子ども嫌いの隣人」知らせず住宅販売 業者に賠償命令隣人が大の子ども嫌いでトラブルを引き起こすことを知らされずに住宅を購入させられたとして、大阪府池田市の男性が、売り主と売買を仲介した「東急リバブル」(本社・東京)に、購入費など約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2日、大阪高裁であった。岡部崇明裁判長は「重大な不利益をもたらすおそれがある事項を十分に説明しなかった」と認定。請求を棄却した一審判決を変更し、隣人がいることで不動産価値が少なくとも2割減ったとして被告側に456万円の支払いを命じた。判決によると、男性は幼い子ども3人を含む5人家族。02年3月に同社営業所の仲介で、兵庫県宝塚市内の中古住宅を2280万円で購入した。 しかし、同年6月に引っ越しの下見に行った際、隣人が「あんたのガキ、うるさいんじゃ」「追い出したるわ」などと発言。ホースで水をまいて新居内を水浸しにするなどした。警察官を呼ぶ騒ぎとなり、男性は入居を断念した。 判決は、売り主も幼い子ども2人がいて、99年に同住宅を購入した後に嫌がらせを受けていたと指摘。契約を結ぶ際に「うるさいと言われたことはあるが、今は特に問題はない」などと伝えただけで、説明が不十分だったと認定した。東急リバブルについては、物件の報告書に「騒音などで隣人から苦情がある」と記したものの、売り主の説明以上のことを伝えなかったのは買い手に対する説明義務違反にあたると結論づけた。 損害については、売り主が約2年半暮らしており、今も隣人の周囲で生活する人もいることなどから、「居住できないとまでは認められない」と判断。不動産価値の減価分だけを認めた。 東急リバブルは「大変意外な判決で驚いている。上告を前提に対応したい」と談話を出した。
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「「子ども嫌いの隣人」知らせず住宅販売 業者に賠償命令」朝日新聞2004年12月03日 お隣トラブル、説明は義務トラブルメーカーの隣人の実情を知らされず住めない家を買わされたとして、大阪府池田市の男性が兵庫県宝塚市の売り主夫婦と仲介した不動産会社「東急リバブル」(東京都渋谷区)に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2日、大阪高裁であった。岡部崇明裁判長は「説明義務違反があった」と認め、請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消し、両者に計456万円の支払いを命じた。判決によると、売り主一家は1999年11月、宝塚市の一戸建てに引っ越した。翌日から隣人が「子供の声がうるさい」と何回も怒鳴り、洗濯物に水を掛けたり泥を投げたりしたため、家を売りに出した。売買交渉の際、報告書には「隣人から騒音などによる苦情あり」とあったが、売り主は「子供がうるさいと言われたことがあるが、今は特に問題ない」と説明。同社担当者も訂正や追加説明をしなかった。
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「お隣トラブル、説明は義務=一戸建て売り主らに賠償命令−大阪高裁」時事通信2004年12月2日 隣人トラブル説明せず隣人とのトラブルを説明せずに住宅を売ったのは違法として、大阪府の男性が売り主の前住人と売買を仲介した不動産会社「東急リバブル」(東京)に計約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は2日、請求を棄却した1審大阪地裁判決を変更、計約450万円の支払いを命じた。岡部崇明裁判長は判決理由で「東急リバブルの担当者は契約の際、隣人の苦情のせいで別の購入希望者との売買が流れたことを説明しなかった」と指摘。売り主についても「子供に対して苦情を言ったり洗濯物に水を掛けたりするなどの隣人の特異な行動を説明せず、男性に隣人との問題はないと誤信させた」と述べた。 ● 「「隣人トラブル説明せず」 住宅売り主側に賠償命令」共同通信2004年12月2日
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「「隣人トラブル説明せず」 住宅売り主側に賠償命令」熊本日日新聞2004年12月2日
東急リバブルトラブル東急リバブルの仲介物件購入者から不満東急リバブルの仲介物件購入者から不満が寄せられた。購入者は東急リバブルの仲介で欠陥中古物件を購入したと憤る。東急リバブルの販売担当者は「リフォームにより全面改装されているから、値段の割りに安い」とアピールしていたが、実は不具合だらけであった。特に酷いのは新しく設置されたシステムキッチンである。引き出しはガタガタ、換気扇の上はベニヤ板丸見え。全体は隙間だらけで、照明部分は配線工事がいい加減なため、電気はショートしてブレーカーが落ちたという。「先日はシステムキッチンの部品が落ちてきて目が点になっちゃいましたよ」とも語る。ユニットバスはお湯を溜めるのに50分かかる。購入者は「東急リバブルはいったいどんな査定をしてるんだろうね」と語る。 購入者を一層硬化させたのは物件の不具合以上に東急リバブルの不誠実な対応である。不具合を言う度に「私達は仲介ですから…。売主さんがそう言ってましたから…」と責任転嫁して逃げるだけで、まともな対応は何一つされなかったという。 宅建業者としての調査義務、説明義務を放棄する態度である。売主の言葉を伝えるだけのメッセンジャーに過ぎないならば高額の仲介手数料を受け取る資格はない。しかも、東急リバブルは「これ以上苦情の申したてはしない」旨の差入書を持参し、購入者に署名・捺印を迫ったという。
東急リバブル販売マンション「クレアヒルズあざみ野」で反対運動(横浜市青葉区)東急リバブルが販売代理のマンション「クレアヒルズあざみ野」(売主:セントラル総合開発)で近隣住民による建設反対運動が起きた。建設地裏手にあるマンションの日照が遮られてしまうためである。建設地周辺には、近隣住民による反対ノボリが林立した。当初、竣工予定2003年6月、入居予定7月としていたが、後に竣工予定7月、入居予定8月に変更された。遅延の背景には反対運動があったとされる。
湘南・港が丘「いろどりの街」に酷評湘南・港が丘「いろどりの街」建売分譲(神奈川県横須賀市港が丘2丁目5-231他)はインターネット掲示板で酷評されている。売主は田浦開発株式会社、販売代理は東急リバブル株式会社、施工は東急建設株式会社、東急ホーム株式会社、菊池建設株式会社である。
東急リバブル東急不動産に騙されるなPart2
東急不動産に騙されてローン地獄 東急ホームトラブル東急ホーム株式会社は東急不動産の子会社で、東急ホームの輸入住宅ブランド「ミルクリークmillcreek」を展開しているが、東急リバブル・東急不動産と同様、徹底した顧客無視の体質を持つ企業である。
東急ホームへの不満インターネット上のアンケートでは東急ホームに対し、以下の不満が寄せられている(なんでもベスト店「頼んでよかった住宅メーカーは?」、2005年11月6日現在)。×契約前後で言っていることが全く異なる (05/11/6) ×提案してくる間取りが単調 (05/10/5) ×設計と実物が異なる (05/9/25) ×契約前と契約後で説明内容が全く異なる (05/9/24) ×営業(?)のおばさん、知識なさそうでした。パッと見ステキと思ったけどつくりが粗雑でがっかりです。 (05/2/11) ×デザインはいいけど営業がだめ。知識なさすぎ。 (05/2/9) ×そんな大きな家じゃないのに施工期間が長すぎる! (04/11/6) ×営業がだめ (04/9/4) ×遠くから見て、輸入住宅らしい素敵なデザインだなと思い近寄って見た時、サッシ枠やモールの取付が雑でキチンとおさまっていなかった。大工の腕に疑問を感じてしまいました。 (04/8/9) ×展示場のデザインがよくないと思った。 (04/8/7) ×忘れ物が多く、約束通り来てくれない (04/8/3) ×営業マンがよくなかった。仕様などでごまかしがあった。 (02/9/19) ×クレームに対する対応が悪かった (02/3/25) ×本当の誠意がない (01/11/22)
東急ホームから顧客情報流出東急ホームは顧客メールアドレスを流出させた(2005年7月30日)。東急ホームのオーナー向け専用サイト「ミルクリークロイヤルクラブサイト」事務局が、会員宛てにキャンペーンの案内を電子メールにて一括送信した際、顧客のメールアドレスが表示される状態で送信した。流出したメールアドレスは判明しているだけで285名分である。TO、CC欄のメールアドレスは参照可能であるため、そのまま送信すると個人情報が流出してしまう。そのため、メールアドレス毎に一通ずつ送信する、多数に一括送信する場合にはBCCを用いる、という対策が採られている。しかし、東急ホームは個人情報保護に配慮する企業では常識というべき対策を何ら採らずにメールを送信した。個人情報保護を軽視する企業体質であることを示している。
東急ホーム、認定書偽造ビスを使用東急ホームは住宅建設時に国土交通省の住宅用ビス強度認定書認定書を偽造し、耐震性能を水増しした建設用ビスを使用していることが判明した。消費者の耐震意識を利用して売上を上げようとした悪質行為である。問題のビスは兼松日産農林株式会社が販売したものである。このビスが使用された住宅は約一万戸にも上り、その影響で東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城などの計163戸の強度が「震度七の地震でも倒壊、崩壊しない」耐震基準を下回っている可能性が高い。東急ホームは2004年8月1日から2005年3月31日の引渡物件において、当該ビスが使用された可能性があると発表した(2005年6月8日)。 認定書認定書事件では花沢功・元兼松日産農林主任技師が有印公文書偽造・同行使の罪で起訴された。検察側は公判で「認定書取得に時間がかかると取引の機会を逃してしまうと思い、1998年頃から偽造を繰り返した。建築行政の根幹を覆した責任は重く、一生に一度の買い物をした住宅購入者を不安にさせた」と指摘した(「ビス強度書類の偽造認める 懲役2年6月求刑し結審」共同通信20059月6日)。
東京急行電鉄の不動産事業東京急行電鉄も不動産事業を行っており、東急不動産と事業範囲が重複している。東急電鉄のマンションブランドは「ドレッセ」である。「ドレッセあざみ野エスタフレンテ」「ドレッセたまプラーザ マシェリ」「ドレッセ荏田北フォーネ」「ドレッセあざみ野コリーナコート」等がある。土地分譲(ex.あかね台)もしている。ほとんどの物件で東急リバブルを販売代理(販売提携)とする。
湘南めぐみが丘に酷評東京急行電鉄株式会社の分譲住宅「湘南めぐみが丘」(神奈川県平塚市めぐみが丘)は、インターネット掲示板で酷評されている。販売代理は東急リバブル株式会社、施工会社は東急建設株式会社・東急ホーム株式会社である。
誰が買うの?めぐみが丘はただの原野だった。
東急不動産のマンションブランドマイボイスコム「第3回「マンションブランド」の評価に関する調査結果」(2005年5月)によると、ブランド認知度では、「ライオンズ(大京)」の76%、「ダイアパレス(ダイア建設)」の70%が他を大きく引き離した。東急不動産は「クオリア」が9%(14位)に入るのみである。アルスは東急不動産のマンション・ブランド名の一つである。これは造語であるが、ここから連想する外国語にアルシュArschがある。これはドイツ語で「しり、けつ」の意味である。正直、住みたくなるようなネーミングではない。 東急不動産の最近の物件は、従来の「アルス」「クオリア」ではなく、新ブランド「ブランズ」を使用する傾向がある(ブランズ平和台、ブランズ調布、ブランズ中野上ノ原、ブランズ上大岡)。ブランドをコロコロ変える企業は相当危ないと言える。 週刊住宅「2004年首都圏マンション供給ランキング」では東急不動産は13位。前年10位から後退した。
物件一覧クオリアY’Z恵比寿 クオリア恵比寿パークフロント クオリア代々木 アルス文京目白台 クオリア文京根津 クオリア日本橋 プレステージ代々木大山町 ( 代々木上原駅徒歩5分 ) クオリア御茶ノ水パークフロント ( 御茶ノ水駅徒歩5分 ) クオリア銀座7丁目 ( 東銀座駅徒歩5分 ) クオリア銀座3丁目 ( 銀座駅徒歩5分 ) クオリア後楽園 ( 後楽園駅徒歩6分 ) クオリア広尾 ( 恵比寿駅徒歩7分 ) アルス桜上水 ( 桜上水駅徒歩6分 ) マジェスティコート小石川・播磨坂 エティア目黒ウエストタワー ( 目黒駅徒歩9分 ) エティア目黒イーストコート ( 目黒駅徒歩9分 ) クオリア桜新町 ( 桜新町駅徒歩5分 ) アルス八雲 ( 自由が丘駅徒歩14分 ) クオリア目黒祐天寺 ( 祐天寺駅徒歩7分 ) プレステージ野沢 ( 駒沢大学駅徒歩6分 ) プレステージ上目黒諏訪山 ( 中目黒駅徒歩8分 ) アルス弦巻四丁目 ( 桜新町駅徒歩9分 ) クオリア目黒大橋 ( 池尻大橋駅徒歩5分 ) キャピタルマークタワーCAPITALMARK TOWER (CAPITAL MARK TOWER) ザ・東京タワーズTHE TOKYO TOWERS クオリア南麻布 東急ドエルアルス大塚南 ブランズ本駒込 23区西・北 アルス豊島園 ( 豊島園駅徒歩7分 ) アルス練馬イクストーレ ( 練馬駅徒歩4分 ) クオリア荻窪 ブランズ調布 神奈川北 グランディスタ青葉台 ( 青葉台駅徒歩9分 ) アルス武蔵小杉 ( 武蔵小杉駅徒歩11分 ) アルス日吉本町イオネス ( 綱島駅徒歩17分 ) アルスたまプラーザエクスプレイス ( たまプラーザ駅徒歩4分 ) アルスたまプラーザT−MODE ( たまプラーザ駅徒歩4分 ) アルス鷺沼プラシアス ( 鷺沼駅徒歩5分 ) アルス藤が丘ステーショングランデ ( 藤が丘駅徒歩1分 ) モデラ・ピークス戸塚 神奈川南 シーサイドコート鎌倉若宮大路 シーサイドコート湘南海岸公園 ( 湘南海岸駅徒歩5分 ) アルス金沢文庫シエスタージュ ( 金沢文庫駅徒歩3分 ) アルス鎌倉御成町 ( 鎌倉駅徒歩1分 ) アルス横浜ベイアドレス ( 関内駅徒歩5分 ) アルス川崎ベニッシモ 湘南袖ヶ浜レジデンス パークナード平塚代官町 アルス習志野大久保 幕張ベイタウン シティズフォート アルス琴似 東急ドエル横浜ヒルサイドガーデン 東急ドエルアルス浦和仲町 東急ドエルアルス横浜野毛坂 東急ドエルアルス船堀シェリールコート 東急ドエルアルス国立 東急ドエルアルス妙蓮寺 東急ドエルアルス中野 東急ドエルイディオスあざみ野 東急ドエルアルス新石切. 東急ドエルアルス東大阪吉田 東急那須リゾート「The Hills」東急グループの厳しい経営、悪質さ 東急建設トラブル お手紙紹介 東急不動産、多摩川園ラケットクラブ閉鎖強行で提訴される |