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日本平和神軍規約


 

第 1条(名 称)

本軍は『日本平和神軍』と称する。
通称は『平和神軍』とする。

第 2条(目 的)

本軍は、日本人の精神の復興を目的として、天皇を中心とする日本精神を修学し、わが国の繁栄と世界の平和に寄与することを目的とした「精神の軍隊」である。

第 3条(活 動)

()日本精神の啓発のための運動を展開
(
)隊士の育成
(
)隊士への各種支援および相互扶助の推進
(
)機関誌・各種資料の配布
(
)研修セミナー・講演会等の各種行事の開催
(
)その他、目的の達成に必要な活動

第 4条(隊 士)

本軍は、軍の目的に賛同する年齢15歳以上の日本国籍を有する隊士をもって構成される。

第 5条(特 典)

本軍の隊士は、世界最新の情報提供・各種支援・相互扶助・教育研修を受け、かつ各種行事の開催・施設等の利用に関し、優先的に便宜供与される。

第 6条(階 級)

隊士の階級は、元帥・大将・中将・少将・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・少尉・特務曹長・軍曹・伍長・隊士からなる。

第 7条(編 成)

部隊の編成の主眼は、任務遂行のために最も効果的な部隊組織を整えるにある。このため、それぞれの任務を有する各級・各種の部隊が編成される。
部隊は、元帥が『編制表』を定めることにより編成される。

第 8条(記 章)

本軍の記章は、大日本帝国陸軍近衛師団に準ずる。

第 9条(軍 歌)

本軍の軍歌は、陸軍士官学校校歌とする。

第10条(規 則)

制服・愛唱歌・その他、本軍の規則に関する事項は、『日本平和神軍 規則』による。

第11条(軍 費)

本軍の隊士は、月間軍費5百円を納めるものとする。

第12条(経 費)

本軍の経費は、軍費・事業収入・寄付金・その他の収入によって賄う。

第13条(その他)

その他、規約に規定のない事項に関しては、元帥が定める。

 


我らはここに共同体を破壊し文明と文化を退廃させ人類のエントロピーを増大させる思想・宗教に対し宣戦を布告す!

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