1.波田小学校PTA会則

第一章 総  則

1条[名称]本会を波田小学校PTAといい、事務局を波田小学校内におく。

2条[目的]本会は会員が協力して波田小学校の教育を振興し、児童の福祉を増進することを通じて、教育一般の向上をはかり社会文化に寄与することを目的とする。

3条[事業]本会は、前条の目的を達成するため、次の事項に関する事業を行う。
(1)教育に対する認識の高揚   (5)児童の校外生活指導

2)児童福祉の増進         (6)会員相互の研修及び親睦

3)教育環境及び施設の充実   (7)その他、前条の目的を達成するに必要な事業

4)学校と家庭及び各支部との連絡提携

4条[会員]本会は波田小学較児童の父母、保護者、教俄員、並びに本会の趣旨に賛同するものを会員とする。

第二章 組織及び役員

5条[組織]   1.本会は、学級に学級PTA・学年に学年PTAをおき、各地区に支部を置く。

2.学級PTAには、学級PTAの会員の互選により学級委員長1名、学級副委員長2名をおく。

3.学年PTAには、その学年の各クラスの学級委員長及び学級副委員長(2名)の互選により学年委員長1名、学年副委員長2名をおく。各学年割当の副委員長を選出する。本会副委員長が選出されたクラスでは、再度学級PTAの会員の互選により学級委員長等を補充する。

4.支部には、支部会員の互選により支部長1名、副支部長1名、その他必要な支部役員をおく。

6条[役員]会長1名(保護者) 会を統理代表し、会議の議長となる。

副会長3名(保護者2名・校長) 会長を補佐代理する。

会計2名(保護者) 会計の責を負う。

委員長6名(保護者 各委員会の事業を統轄し、運営する。)

幹事若干名(教職員)  会の常務を掌る。

2.本条及び第7条の役員は(細則により)選出する。但し幹事は会長が委嘱する。また本条の役員は互いに兼ねることはできない。

3.役員の任期は1ケ年とする。ただし次期役員が就任するまではその責に任じ補欠者は前任者の親任期間在任する。

7条[会計監査]本会の会計監査を行うため、会計監査員3名(保護者)をおく。会計監査員は理事会に出席して、意見をのべることができる。

 第8条[顧問]本会は、次の顧問をおく。(1)町長(2)中学校長(3)前PTA会長

第三章 会  議

 第9条 [会議] 会務遂行するため、次の会議を行う。

(1)1)総会(2)評議員会(3)理事会及び委員会

 第10条 [総会]1.総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2.定期総会は、毎年4月に行う。

3.臨時総会は、会長が必要と認めたとき及び評議員会の決議があったとき、会長が招集する。

4.総会の議長は評議員中より選出する。

11条 [総会の任務]総会は次の各項に関する議事を行う。

 (1)事業及び決算報告の承認

 (2)予算の議決            

3)第6条及び第7条の役員の泉認      
 (4)会則の変更

5)その他会長が必要と認めた事項及び評議員会が提出を議決した事項

12条 [評議員会]評議員は、次の各項に該当するものが当る。

 (1)支部長 (2)学級正副委員長(保護者3名) (3)教職員

13粂 [評議員会の任務]評議員会は、次の各項に関する事項を行う。

  (1)会則及び総会決議事項の施行に関する事項

  (2)会務遂行のため、会長又は各委員会が必要と認めた事項

  (3)総会に提出する議案

  (4)その他必要と認めた事項

14条 [理事会及び委員会]本会の会務遂行の細目を定め、その実施の任に当るため、次の理事会及び委員会を置く。

(1)1)理事会 PTA全般の企画運営及び緊急事項について協議する。総会・評議員会等を企画運営する。

(2)2)学級学年委員会 教育に対する認識の高揚、学級PTAと学年PTAとの連挽を強化し、児童相談等に関する会務を執行する。

3)広報委員会 教育に対する認識の高揚、学校とPTA相互にわたる教育情報の伝達と啓発、普及を図り会務を

執行する。

4)研修委員会 教育に対する認識の高揚、会員相互の研修、リクリエーショソ及び会員の親睦に関する会務を執行する。

 (5)施設委員会 児童に豊かな教育環境を提供し、施設の充実、改善等に関する会務を執行する。

6)保健環境委員会 児童の健全な発育(保健及び給食等)に会員相互、各支部との連携を強め、環境の向上に関する会務を執行する。

7)校外生活委員会 児童の健全な育成のための生活指導及び各支部との連携を強化し、会務を執行する。

15条[理事会及び委員会の構成]

1.理事会は、会長・副会長・各委員会の正副委員長・会計・幹事を以て構成する。

 2.各委員会の委員は、評議員及び各学級から2名ずつ選出される委員が分担して、その任に当る。

委員会の所属分担は、会長が委嘱する。

16条[会議の運営]

1.すべての議決は、出席者の過半数の同意を以て成立する。

 2.会長・副会長は本会のすべての会議に出席できる。

第四章 会  計

17条[経費]

1.本会の経費は、会費その他の収入金を以て当てる。

2.会費の額は、評議員会の決議によって決定する。

3.転入生の会費の徴収は、9月末日までに転入した場合は全額徴収、10月から12月末日までに転入した場合は半額徴収とする。1月以降の転入者は徴収しない。

4.転出した場合は、返金しない。

18条[会計]

1.本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
2.毎年9月及び3月末日の現況により、会計監査員の監査を受けなければならない。

3.会計監査員が必要を認めたとき、総会又は評議員会の決議により監査の請求があったときは、臨時監査を行う。

第五章 附  則

19条 [会則の変更]この会則の変更は、総会の議決によってのみ行うことができる。

20条 [他団体との連携]本会は、会務を充契させるために東筑摩塩尻PTA連合会及び長野県PTA連合会に参加し、必要により地区内の中学校・高等学絞及び保育園のPTAと共同して、事業に当ることがある。

21条[会則の発効]本会則は、昭和男年7月8日より施行する。

昭和46年度・52年度・昭和55年度・平成4年4月18日・平成9年4月11日・平成11年2月20日一部改定する。この会則は、平成12年2月19日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改

正会則は平成12年4月17日から施行する。

2.波田小学校PTA表彰規定

第一章 表彰者の範囲

1条 次の各号に故当するものを波田小学校PTAにおいて表彰する。

1.本会の役員に在任し、功続の顕著である者。

2.その他、特に功労が顕著であると認められる者。

2条 表彰者の推薦に当たっては、最終の子弟が本校を卒業し、その年度かぎり本会の会員であることを終わる者を優先する。

第二章 表彰者の決定

3条 表彰者は、理事会において候補者を推薦し、評議員会において、決定する。

第三章 表彰の方法

4条 表彰者に表彰状と記念品を贈呈する。

 〔附 則〕1.本線定は昭和39年3月31日評議員会において議決し同日より実施する。

昭和41年4月15日・平成2年2月20日一部改定即日実施する。

この挽定は平成12年2月15日から施行する。

3.波田小学校PTA慶弔規定

1条 児童の父母(本会の会員)が死亡した場合は、担任職員と学級委員が代表して弔問する。御香料は全条と同じ。

2条 児童死亡の場合は、担任職員・学級委員及び児童代表が弔問する。本会及び学級PTAより御香料金各5,000円ずつ支出する。

3条 児童の家に災害があった場合、学級担任と学級委員が代表してお見舞いする。本会よりのお見舞い金は、会長・副会長・会計において協議して決め、支出する。

4条 教職員の実養父母・配偶者が死亡した場合は、会長・副会長及び会計において協議し弔問する。

5条 教職員が病気で療養欠席が長期にわたる時は、本会において協議しお見舞いする。

6条 第4条及び第5条以外の教職員に対する慶弔儀礼は一切行わない。

7条 その他、特別の場合は、理事会において、協議決定する。

8条 本会の慰労懇親会は、次の方法により行う。
1.学年学級PTAで実施するときは、各学年委員長の協議により行う。

2.その他の場合は、理事会で協議し決定する。

 [附 則]

本挽定は、昭和39年3月13日評議員会において議決し、同年4月1日より実施する。

昭和43年5月9日、昭和50年3月1日並びに、昭和61年2月25日一部改定即日実施する。

この鋭定は、平成12年2月15日から施行する。




4.波田小学校PTA細則


細  則

1条  1.会長・副会長(保護者2名中の1名)・会計・会計監査は、本校最高学年に子弟を持つ会員より選出し、副会長(保護者2名中1名)は現年度4学年に子弟を持つ会員の中から選出する。

2.会長は5学年に子弟を持つ副会長がその任に当る。

3.各委員会の委員長は本校に子弟を持つ会員から選出する。

2条 役員の選出は現年度中に行い、次年度第一回評議員会に報告し同意を得るものとする。(但し、特別の事情が生じた場合はこの限りではない。)

3条 役員の選考は、次の代表が行うものとする。
学年代表3名 1.2.3各学年の現年度学年委員長

4・5学年代表   現年度の正・副委員長(各クラス3名)

各委員会代表   現年度の各委員会の委員長

4条 現年度の会長、副会長及び会計は、顧問とする。

〔附 則〕 本細則は、昭和55年3月7日臨時総会にて可決、実施する。
平成2年2月20日評議員会において、一部改定実施する。

平成7年4月7日評議員会において、一部改定実施する。

この細則は,平成12年4月17日から施行する。

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